ROLE
幸手シティブラス 規約
第1章 総 則
第1条
本団体の名称は「幸手シティブラス」と称する。
第2条
本楽団の事務局は、団長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第1条
本楽団は、吹奏楽を通じて団員相互の親睦を図ると共に、市民の音楽に対する関心をより高めることを目的とする。
第2条
本楽団は、次の事業を行う。
1.市の行事等への参加
2.発表会等の開催
3.その他
第3章 団 員
第1条
本楽団は、次の項目に適する者をもって構成する。
1.熱意をもって練習に精進する者
2.高校生以上の者 (高校生は始めに所定の用紙にて保護者の承認を得る)
3.その他、団員がこれを認めた者
第2条
第1項 入団
入団をする者は、仮入団届を団長に提出し、3ヶ月の仮入団期間を設け、運営委員会が入団を認めた者を正式入団とし、認められない者は1年間の再度の仮入団を認めないものとする。
第2項 休団
休団をする者は、休団届を団長に提出する。また休団期間は最長で年度末までとし、引き続き休団する場合は休団届を再提出する。但し、翌年度末以降も復団出来ない場合は退団とする。
第3項 復団
休団を解き復団する者は、復団届を団長に提出する。
第4項 退団
退団する者は、団費の精算及び借用物の返却をし、退団届を団長に提出する。
第3条
団員の義務
1.団の規約及び方針に従うこと
2.団の活動に積極的に参加すること
3.団結を乱さないこと
4.団費を納めること
5.運営委員または庶務・会計のいずれかに所属し、団の運営に参加すること
第4条
除名
団員の義務を怠った者は、運営委員会にて協議し除名とする。除名された者は、除名された日より10年間は再入団を認めない。
第4章 役 員
第1条
本楽団には、次の役員を置く。
1.団 長(1名)
2.副団長(1名)
3.庶務長(1名)
4.会計長(1名)
5.副庶務長(1名)
6.副会計長(1名)
第2条
第1項
団長及び副団長は総会において前年度の庶務長・会計長の中より選挙によって選出する。
第2項
庶務長・会計長は前年度の副庶務長・副会計長が務める。
第3項
副庶務長・副会計長は前年度の庶務員・会計員の中から選挙により選出する。
第3条
役員の任期は1年とする。
第4条
役員が休団・退団した場合は、原則として代役を運営委員会が選出し、団の了承を得る。
第5条
第1項 役員に対する不信任案(リコール)
役員に対し不信任案(リコール)がある者は、役員に不信任案を提出し、1ヶ月以内に団員を召集して臨時総会を開催し協議する。
第2項 不信任案に対し異議申し立てがある役員は、1ヶ月以内に団員を召集して臨時総会を開催し協議する。
第5章 運営委員会
第1条
運営委員は、団長・副団長・庶務長・会計長で構成し、本楽団の運営にあたる。
第2条
第1項 運営委員会は、随時運営委員が召集し、過半数以上の出席をもって成立する。
第2項 庶務長・会計長が運営委員会に出席出来ない場合は、代理として副庶務長・副会計長が出席する。
第3条
運営委員会に付議すべき事項。
1.事業計画に関する件
2.会計上の運営に関する件
3.入団に関する件
4.除名に関する件
5.その他、特に必要と認める件
第6章 総会
第1条
総会は、毎年1回年度始め(10月)に団長がこれを召集し、団員の過半数(委任状も含む)をもって成立する。
第2条
団員の過半数の要求、又は運営委員会の決議があった時は、団長は臨時に総会を開催しなければならない。
第3条
決議は過半数の賛成により、賛否同数の時は議長の決するところによる。
第4条
総会に付議すべき事項。
1.事業報告及び計画に関する件
2.予算及び決算に関する件
3.役員の選出に関する件
4.その他、特に重要なる件
第7章 会計
第1条
本楽団の運営は、次の収入をもってこれを支出とする。
1.団費
2.寄付金等
3.運営委員会が認めるもの
第2条
本楽団の団費は、月額二千円とする。但し学生は千円、高校生は五百円、家族複数の場合は別途考慮する。また仮入団中及び休団中の 団費は無料とする。
第3条
本楽団の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第4条
本楽団の慶弔規定
1.団員の結婚・出産 五千円
2.団員の入院(7日以上) 五千円
3.その他、随時考慮する
第8章 その他
第1条
本楽団の運営に必要なその他の事項については、団長が運営委員会にはかって定める。
第2条
本規約の変更は、総会の3分の2以上の賛成を必要なものとする。
第3条
その他、必要に応じて定める。
付 則
本規約は、平成19年2月1日から施行するもとする。
改正
第一章 第1条 平成19年2月25日
第三章 第3条 平成19年10月7日
第四章 第1条 平成19年10月7日
第四章 第2条 平成19年10月7日
第五章 第1条 平成19年10月7日
第五章 第2条 平成19年10月7日
第七章 第2条 平成21年10月4日
第七章 第2条 平成23年10月23日
第一章 第2条 令和元年10月6日
第四章 第1条 令和元年10月6日
第五章 第2条 令和元年10月6日
第七章 第2条 令和元年10月6日